「開業届けを出しましたよ〜」 って
去年ブログで伝えてから
開業や起業について相談を受けることが多くて
実際、数ヶ月起業に関する
グループコンサルもしていたので
これまでの経験を
少しずつブログにまとめていこうと思います。
***
以前も青色確定申告
↑ このブロブにも全体像を紹介しました。
相談した税理士さんから
「開業届けを出すって税務署に
税金払うから書類送ってくださいってことなんだよ」と
教えてもらいました。
大げさなことに感じていた
私はホッとしました。
↓ ↓
***
開業届けを出していなくても
年間20万円以上収入がある場合は確定申告が必要です。
税務署に届出をしていない場合が「白色確定申告」です。
開業届を出していないから確定申告しなくていい
訳ではありません。
開業届を出すと
青色申告10万円控除・65万円控除が選べます。
◎白色確定申告のメリット&デメリット
〜メリット〜
・開業届の申請なし
・簡易な簿記の記帳でよい
〜デメリット〜
・10万円 or 65万円の控除などの
青色申告に適用される特別控除がない
・赤字の繰越ができない
・専従者への給与が経費にできない
(専従者への給与は経費にできないが、
一定額まで控除できる)など
◎青色確定申告10万円・65万円控除の違い
青色確定申告のメリットデメリットは
白色確定申告の逆だと捉えてください。
〜10万円控除〜
帳簿で
簡易簿記と現金式簡易簿記の2種類。
〜65万円の控除〜
複式簿記
「控除」の計算は難しいので
詳しく知りたい方は繁忙期(2月〜3月)
を避けて税理士さんや税務署に確認するのが良いです。
私が相談した税理士さんは
「65万円控除」を勧めてくれました。
複式簿記にはかなり不安がありましたが
今は個人事業主用のソフトがたくさんあります。
これで十分。
計算が苦手な私でも1日で入力できました。
むしろ帳簿つけるの好きかも(≧∇≦)
って思いましたよ。
開業届は最寄りの税務署にありますし
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
↑ 国税局のこちらのページから
書き方・用紙のダウンロードが可能です。
開業したい日は(開業記念日)
日曜・祝日でも可能で
一ヶ月以内であれば好きな日を
設定できます。
一番多いのは
お正月(1月1日)から開業とするケースと
聞いたことがあります。
ここで注意点は
提出するだけでは控えはもらえないので
控え用の用紙と提出用2枚持参する必要があります。
控え用は確認印を押してもらえるので
大切に保管しましょう。
私は「起業用ファイル」を作って
そのファイルに保管しています。
ちなみに私がお世話になっている弁護士事務所は
↑ こちらです。
(MASUMIさんのブログ見ました
っていうと相談にのってくれると思います。
もちろん有料です。)
こちらの事務所は
札幌と東京に事務所があり
何より!
という仕組みで ↑
弁護士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士、
不動産鑑定士、行政書士、中小企業診断士など専門事務所が集結して
いるので、企業や個人の資産管理・遺産相続など
様々な分野に精通しています。
またお堅いイメージがありますが。
私は札幌事務所の山下弁護士・関上さん
東京事務所の水関弁護士に仕事で
お世話になりましたが
HPのスタッフ紹介でご覧いただけるように
話しやすくて
「これは愛の度数が低いな〜」なんて
ユーモアがある方たちばかりです( ´ ▽ ` )
弁護士事務所ってトラブルの時に行くイメージでしたが
このようなグループと関わりがあると
起業や資産などの相談にのってもらえるので
1つの事務所を知っておくのも良いと思います。
遺言書や終活などの相談も得意なようで
最近特に力を入れている分野だそうです。
信託口座という両親が高齢だったり
認知症など病気になっても指定された人が
銀行口座の管理ができるなどのメリットがある
口座開設のお手伝いをしてくれます。
弁護士事務所なので
事故や離婚などの係争にも対応可能だそうですよ。
では、次回は
来年度のために「確定申告編」を
綴っていきます。
この記事は私の経験の一部なので詳しくは
それぞれの法の専門家や税務署に相談してくださいね。
***
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